整骨院(接骨院)と整体院の違い

文責:院長 鍼灸マッサージ師・柔整師 由井利昌

作成日:2023年06月16日

1 整骨院(接骨院)は国家資格が必要

 皆さまも町の中に整骨院と整体院があることをご存じのことと思います、お身体の痛みやコリ、その他お悩み事がある場合、どこに相談したり施術を受けたりするのが良いのか、迷われることがあるかもしれません、それでは両者の違いについてご説明します。

 さて、整骨院と整体院は何が違うのでしょうか?

 一番大きな違いは柔道整復師の資格者がいるかいないかということになります。

 柔道整復師は医師や看護師と同じ厚生労働省認定の国家資格の一つで、専門の養成施設(専門学校)または大学において解剖学や生理学など各種専門知識を習得し、学校を卒業してから国家試験を受けて合格した者が取得できる資格です。

 これに対して整体院は決まった資格が必要ということがありません、一般的には民間で知識や技術を研修して民間資格を取って施術をしている技術者が多いのですが、中には資格を保有していないケースも見受けられます。

 また、「もみほぐし」などの表記で施術を行うところもありますが、多くの場合こちらもマッサージ師など国家資格を有していない施設となります。

 お身体や健康にたずさわる施術を業務とするのですから、この違いには留意していただくと安心と思います。

2 整骨院(接骨院)を営むには柔道整復師の資格が不可欠

 1でお伝えしたように柔道整復師という国家資格が無いと整骨院(接骨院)は営業できません、また柔道整復師が整体院やリラクゼーションサロンを営業することはできますが、一般の整体師が整骨院(接骨院)を営業することはできません。

 整骨院(接骨院)では保険対象となるケガやトラブルは健康保険を利用して施術を受けることができますが、整体院では健康保険の利用はできず、すべて自費施術となります。

3 当院の特徴について

 ゆい鍼灸整骨院では、院長が柔道整復師・あんまマッサージ指圧師・鍼灸師の各国家資格を保有しており、これらの知識と技術を応用した各種施術を有効的に行うことができます。

 また民間資格としてバランス活性療法士と、日本ダイエット健康協会(JDHA)認定のダイエット検定1級プロフェッショナルアドバイザーを取得しているので、整体や理学矯正、骨盤矯正、健康相談なども積極的にご案内することができます。

 日常で生じるさまざまなおケガ、首肩のコリやストレートネック、慢性腰痛などお身体トラブル、交通事故や労働災害によるおケガなど多くの事案に対してしっかりと対応することができますし、子供さんからご年齢を重ねた世代の方まで幅広く対応させていただきます。

 お身体のことで痛みやお悩み、ご相談事がありましたらお気軽にご連絡ください。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ××

午前 9:00~13:00
午後 15:00~19:00
月・水・金は20:00まで
※ 平日、土曜日は完全予約制の自費施術のみ13:00~15:00で承っております。

時間外診療は施術料金¥5,500(税込)からのメニューとなります。

所在地

〒177-0041
東京都練馬区
石神井町2-17-10
西武池袋線石神井公園駅(急行停車駅)北口より徒歩4分
石神井公園駅北口のバス乗り場から一つ目の停留所「光和小学校」の目の前
当院横に1台分の駐車スペースあり

03-6805-6880

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