交通事故

♪ 患者様の治療費ご負担 ¥0
♪ 充実した丁寧で徹底的な治療
♪ 医師・弁護士と連携した安心の無料サポート

交通事故治療のご相談は当院へ

 ゆい鍼灸整骨院は厚生労働省認定の国家資格者による「自賠責保険対応整骨院」です。
 あなたご自身や、大切なご家族・お友達が交通事故に遭った場合など、交通事故による、おケガの治療や相談はゆい鍼灸整骨院にお任せ下さい!

 交通事故でお悩みのご本人様はもちろん、お知り合いの患者様のご紹介もいつでも承ります。

 当院では、自動車賠償責任保険(自賠責)を利用して患者様のご負担金¥0で治療を受けることができます。

 

   

安心!4つのキーワード

① ゆい鍼灸整骨院は厚生労働省認定の国家資格者による「交通事故治療整骨院」です。 
② 自賠責保険を利用して、患者様の料金負担は原則¥0で、安心して治療を受けていただくことができます。
 お見舞金支給制度(最大¥25,000)がご利用頂けます。※1
④ 提携先整形外科、提携先法律事務所と連携し、患者様のトータルサポートを心がけてゆきます。

 

※1 ゆい鍼灸整骨院では、交通事故(自賠責保険扱いに限る)の患者様に限定した「お見舞金支給制度」(最大¥25,000)を導入しております。 
 当院が加入しているER交通事故患者支援サポートシステムが提供している制度で、事故に遭われた患者様のお身体とメンタルに及ぶご負担を少しでも軽減する事を目的としております。
 制度のご利用には自賠責保険治療の終了時までに患者様からのご申請と、いくつかの条件がございます。 
 詳しくはご申請時に説明致します

 交通事故に遭われてしまった患者様に対して

☆交通事故にあってしまった時のご相談
☆交通事故後の治療についてのご相談
☆交通事故のケガが治らない時のご相談


 患者様の立場で、親身な対応を心がけております

1 充分な問診・丁寧な触診検査などに基づき、充分適切な治療を行なう事により「おケガの速やかなる回復」を促してゆきます。
2 お見舞金支給制度(最大¥25,000)がご利用頂けます。(適用条件あり ※上記1
3 整形外科との連携や、専門法律事務所との連携も充実しており、治療の長期化や残存症状の心配、法律的な知識などが必要な場合は、それぞれ「患者様負担¥0」でご紹介することが可能です。
4 このように「治療の提供」だけでなく、患者様が「安心して通院治療のできる」環境を整えて提供してまいります。

患者様にお伝えしたいこと

 この度は、交通事故でおケガをされてしまいました事、心よりお見舞い申し上げます。

 さて、交通事故によるおケガは、原則として健康保険の適用ではなく、「自賠責保険」を利用しての治療となります。

 「自賠責保険」扱いと認定されますと、原則として、「患者様の負担金無し」で治療を受けることができます。
 ゆい鍼灸整骨院は厚生労働省認定の「交通事故治療整骨院」です。

 国家資格取得後25年を超える経験と実績を元に、交通事故特有の様々な症状でお悩みの患者様としっかり向き合い、患者様の立場に立った説明と、最良の治療を提案、施術致します。  
 交通事故では無防備なお身体に対し、瞬発的な衝撃・外力が突然に発生するため、たとえ初期症状がたいした事が無くても、少し時間が経過してから徐々に痛みや違和感など様々な症状が出現・増悪するケースも多いものです。 
 早期から適切な治療をしないと、後遺症が残るリスクも増加してしまいます。

 まずは早めに来院・相談して頂く事が、少しでも早く回復できる重要なポイントです。
 当院は「あなたの健康のために!」をモットーに、患者様の「おケガからの早期回復」を目標に全力で治療してゆきます。
 また、ゆい鍼灸整骨院では「日常の治療ケアー」はもちろんの事、患者様のご希望や状況に応じて、提携先整形外科、提携先法律事務所と連携し、トータルサポートを心がけますので、安心してお任せ下さい。
 このように一日も早い患者様の早期回復を目指して、たくさんの患者様から大きな信頼を頂いております。

 

具体的な治療の目標

 事故により生じた炎症や疼痛のできるだけ速やかな改善
→ 身体に生じた歪みや、緊張してしまった筋肉の改善
→ 頭痛やめまい、痛みや強ばり、シビレなどを改善
→ 疼痛・炎症の閾値を改善し症状軽快へ
→ 日常生活に負担を感じないような「治癒」を目標に

  
 このような治療の流れとなります。

 

交通事故のおケガの特徴

 交通事故の場合「不意打ち」の状況で、お身体に突然の強い衝撃や外力が原因となって色々なケガとなるケースが多いです。

 ムチ打ちや腰の痛み、打撲や筋挫傷などがその代表例です。

 その症状としては腫れ、痛み、シビレ、強ばり、その他多くの不定愁訴に悩む方が少なくありません。
 事故直後は「事故に遭遇してしまった」という精神的ショックが大きく、お身体の症状がすぐに生じない方も珍しくありません。

 受傷直後にすぐ症状が出るケースと、数日経過してから症状が出るケース、また後日になってから症状が増悪してしまうケースなど、様々なパターンがあるので最初の症状が小さくても必ず治療を受けられる事をお勧め致します。

 

おケガに対する治療の手順と当院でのメリット

 一般的にはまず整形外科で、レントゲンを始め必要な精密検査を受けて頂き、重篤症状や高位障害の有無などの危険性を確認して頂き、それから必要なリハビリをお受け頂くのが一番安心です。
 一般的に損保会社も、病院での確定診断を必要とする場合がほとんどですので、症状の大きい小さいに関わらず、事故によるお身体のトラブルは速やかに医師の診断を受けて頂くと、その後の治療もスムーズに行えます。
 大学病院や整形外科では検査や診断、内服薬・シップの処方などはできますが、細やかなリハビリ治療をお受け頂けない事も多いですし、診療時間も短いため、なかなか通院しきれないと言ったお声も良く伺います。 
 ゆい鍼灸整骨院は整形外科よりも診療時間が長いので通院しやすくなっております。

 経験の豊富な当院にご相談下さい。

 患者様にあった治療メニューを提案し、施術してゆきます。
 日常の各種電療や、細やかな手技療法を組み合わせた手厚いリハビリ治療は専門治療院であるゆい鍼灸整骨院へ、内服薬の処方や損保会社が必要とする定期的な精密検査などは整形外科へ、と上手な治療の組み合わせ・選択が、患者様にとって最良の通院パターンと言えます。
 まずはお電話でお問い合わせください。

交通事故への対応

1 事故にあってしまったら、まず110番または119番に連絡し警察・救急車を要請しましょう。
 まず、ケガ人がいたら救護措置と救急に連絡するのが最優先です。

 同時に安全確保をして下さい。 
 当事者様たちの安全なところへの移動はもちろん、次の事故を発生させないように、事故車の移動や発煙筒の使用など、他車に事故発生を知らせます。 

2 警察へ事故の届出をしてありますか? 
 未届けの場合や、その場で当事者のみで「示談」してしまった場合、「事故証明書」の発行が受けられません。

 そうなりますと自賠責扱いが出来なくなりますので、少しでもお身体に異常を感じたら必ず速やかに届け出て下さい。 

3 状況の記録も大切です。

 ドライブレコーダーがあると客観的な証拠として取り扱われるケースが多いようです。

 また、事故の発生した現場やケガ、車などの破損状況、相手の免許証や自賠責証明書番号と損保会社の社名などを写メ・スマホなどで撮影しておきましょう。

4 損害保険会社(損保)に連絡をしてありますか?

 あなた様と相手との、過失割合によりますが、基本的にはそれぞれの損保担当者に連絡を取って下さい(特に車両同士による事故の場合)。

 また、例えばあなた様が歩行者の立場だった場合は、加害者側の損保会社に連絡を取る必要があります。(引き受け先損保会社の確定)

5 「引き受け先損保会社」が確定したら、当院に「会社名・担当者名・電話番号」をお教え下さい。

6 「引き受け先損保」が決定・了承するまでは、原則として「預かり金」を申し受けます。

 「預かり金」の場合、「預かり金領収証」を毎回必ずお渡し致します。

 本領収証と引き換えに返金・精算処理を致しますので、必ず保管して下さい。

 領収証の再発行はできません。   

7 「引き受け先損保会社」の確定後、「預り金」のご返金・精算処理を致します。

 上記の領収書をご持参下さい。 

8 「自賠責保険」を利用した場合、本人負担無しで給付される治療内容は自賠責保険適用分のみとなり、例えば下記に該当するものは給付対象外となるケースがあります。
①  包帯・テーピング・コルセットなどの実費・材料費など (一部給付可能の場合があります)
②  その他自由診療(はり・灸治療等)を受けられた場合など(損保会社の承認があれば可能です)
③  松葉杖の保証金など (こちらは破損・汚損・紛失等を除き、ご返却頂ければ返金致します。)
④  「事故による」と認定されたおケガ以外への治療
  
 その他分からない点がございましたらお気軽に御相談下さい。

 充分しっかりと受療して頂き、症状が早く改善するように施術してゆきます。

 少しでも早く治しましょうね!

患者様のお悩みや、よくある質問

 交通事故のおケガにはどのような治療が良いのでしょうか?

 事故に遭ってから間もない方と、数週間経過している方とでは当然アプローチの仕方が変わってきます。

 例えばアイシングをした方が良いのか、温熱療法をした方が良いのか?、また筋組織をほぐした方が良いのか、それとも固定や可動の制限をした方が良いのか?、当院では患者様の状況に応じた最善の施術を致します。

 

 治療のペースはどの程度が良いのでしょうか?

 「ムチ打ち」に代表されるような、お身体に「不意打ちで、強い衝撃が生じたことによる交通事故特有のおケガや症状」は、例えば数回の治療である程度改善しても、気圧が下がったり、冷えたりする事で再悪化する事もありますので、なるべく間隔を空けずに、きちんと完治するまで通院して治しましょう。
 また一般的に数か月経過した症状は緩慢な改善傾向をたどるか、症状固定となってしまう傾向にありますので、そうなる前までにできるだけきちんと治療をお受けになる事を強くお勧め致します。
 また、病院との併行治療ももちろん可能ですので、安心してご来院下さい。

 

 事故に遭われた方のトータルサポートを目指します

 ほとんどの方が「交通事故は初めて」と思いますので、お身体の症状だけでなく、例えば損保会社や加害者との折衝など、メンタル的なストレスも大きいものです。

 また、事故による症状が緩慢な改善で長引くと、気分的にも滅入ってしまいがちです。
 当院では患者様のメンタル的なご負担を少しでも軽減でき、早期症状改善と社会復帰を目指し、施術に関する煩わしい損保会社との折衝もアドバイス致します。

 また早めに治癒して頂けたら良いのですが、万一の後遺症状などに対する補償手続きなど、専門法律事務所との連携も充実しており、法律的な知識などが必要な場合は、それぞれ「患者様負担¥0」でご紹介することが可能です。

 ケースにもよりますが、弁護士が介在して補償交渉を行った方が増額されるケースも多いようです。

 

 整形外科と整骨院では何が違いますか

 病院や整形外科ではキチンとしたシステムに従い、画像検査など様々な検査方法に優れ、診断を致します。

 これによって注射や投薬処方など、医師の行う「医療行為」ができます。

 また、各種スタッフが「分業」式にリハビリを行うところもありますが、一般に診察を行った医師が直接リハビリ施術を行うことはありません。

 ムチ打ちや打撲症の場合、「レントゲンでは問題がない」と判断されますと、内服薬と湿布の処方で様子を見ましょうというケースも多いようです。

 患者様がお痛みなど主訴を持っていても、充分なリハビリが受けられませんと症状の増悪・長期慢性化のリスクが高まってしまいかねません。
 整骨院では柔道整復師が問診・視診・触診を駆使して患者様の症状を見極め、そのまま手技を中心とした治療を行ってゆきます。

 つまり、診察者と施術者の二役を担っていますので毎回、患者様と細かいコミュニケーションを保ちながら、その時の症状に合わせた素早い対応が可能です。
 しかし、整骨院にはレントゲンやMRIなどの画像診断機能はありませんので、月に1~2回の医師による診察を受診し必要時の確定診断を頂き、日常の細やかなリハビリ治療は整骨院で治療をお受け頂くのが患者様の早期改善への最良の選択肢である、とご提案できます。

 また、このような受診パターンを取って頂いた方が、万が一症状の長期化や慢性化が生じてしまった場合にも損保会社と患者様との間に信頼関係を保ちつつ、例えばその後の治療継続や後遺症状の残存による慰謝料等の話し合いがスムーズに行えます。

 

 保険の状況が分かりにくい

 交通事故での人身傷害に対する治療費などは、120万円までは自賠責保険から支払われます。

 この金額を超えた額や、その他物損などに対する補償は、加害者側の損保会社(相手方任意保険)の負担となります。

 そのため自賠責保険の上限額に達しそうになりますと、症状やおケガの残存状況に関わらず治療補償を終了しようとする損保会社もあるようです。

 残存症状があるにもかかわらず治療補償が終了してしまうケースは、患者様にとても不利です。

 治療を継続したいご希望がある場合には簡単に示談なさらず、治療継続の旨を損保会社にきちんと伝える必要があります。 
 そうはいっても、交通事故の場合、降って湧いた災害とおケガにショックを受け、また具体的な折衝も、医学的な知識や自賠責保険に関しての知識も相当に必要ですので、患者様が自分自身で納得のゆく結果を導くのはなかなか大変です。

 前述のように、当院では治療と一緒に「当院でできるアドバイス」と「整形外科との連携」や、「専門法律事務所との連携」も充実しており、必要な場合は、それぞれ「患者様負担¥0」でご紹介することが可能な体制を用意して、皆様の安心を頂いております。

 

 整骨院でも交通事故などの、自賠責保険治療は可能ですか?

 整骨院での、自賠責保険を利用した治療はもちろん可能です。

 この場合、原則として患者様の治療費負担はありません。

 ただし、引受先損保会社が確定するまでは、預り金とさせて頂きます。

 損保会社が確定しましたら全額を返金致しますので、ご安心下さい。
 その他一般の健康保険治療や労災の治療も可能です。

 

 整骨院で交通事故治療を受けるために何か手続きは必要ですか?

 特別な手続きは要りません。

 治療はすぐにお受け頂けます。

 損保会社への連絡は必要ですが、来院後でもかまいません。

 まずはゆい鍼灸整骨院にご相談下さい。

 

 注意事項!

 交通事故の際には必ず「すぐに警察に届けて下さい」。

 事故証明が無いと自賠責保険も任意保険も適用ができません。

 また、次の事項も確認しましょう
 加害者の氏名・住所・連絡先(相手の免許証を写真に撮り、本人の名刺をもらっておくと良いです)。
 自動車のナンバー(これも撮影しておきましょう)
 自賠責証明書番号と損保会社の社名

 

 通院先を当院に変更したい

 損保会社の担当者に「ゆい鍼灸整骨院」の名称と「03-6805-6880」の電話番号を連絡して頂くだけですぐに変更できます。

 

 症状が軽くても治療を受けられますか?

 症状の程度(軽い・重い)は関係なく治療を受けられます。

 症状が軽いからと放置しておいて、しばらく経ってからお痛みが生じるケースもあります。

 また、時間の経過と共に、症状と事故との因果関係がはっきりできなくなりますと自賠責保険を使用した治療が受けられなくなる場合もございますので、少しでもおかしいと感じたら早めの受診をお勧め致します。

 

 診断書などの証明書は発行して貰えますか?

 はい。

 警察提出用の証明書を発行します。

 また、傷害保険など掛けていればその証明書も作成します。

 

 治療費はかかりますか?

 治療費はかかりません。

 損保会社が負担致します。

 但し、引受先損保会社が未定の場合は「預り金」をお預かりして、決定ののち返金致します。

 

 相手損保会社が薦める医療機関に行かなくてはならないのでしょうか?

 どこの医療機関を受診・通院するのかは、患者様が決める事のできる権利です。

 損保会社や、加害者から指定されたり、制約を受けたりするものではありません。

 安心してご自身が治療を受けたい医療機関を指定すれば、損保会社は速やかに手続きをする義務がありますので、ご自分の納得のゆくよう、ゆい鍼灸整骨院にお越し下さい。

 

 他の医療機関にかかっているのですが?

 『自宅や会社から遠くて不便』『なかなか良くならない』など、医療機関を変えたい場合、損保会社に「変更したい」と伝えれば変更ができます。

 損保会社に「ゆい鍼灸整骨院」の名称と「03-6805-6880」の電話番号を連絡して頂くだけですぐに変更できます。

 

 事故後、何日か経ってから症状がでましたが、治療を受けられますか?

 基本的には受けられますが、交通事故後あまり時間が経過していると、交通事故との因果関係がはっきりしなくなります。

 交通事故の際は、一日も早く受診することをお勧めします。

 またお痛みの場所が増えてしまうケースなどは速やかに整形外科で検査・診断を受けて頂くと安心です。

 

 損保会社から、そろそろ治療を中止しませんかと、催促されます

 患者様を救済する事が保険の基本理念ですので治っているのならともかく、患者様につらい症状が残っているようでしたら、お身体の為にも、完治するまで治療を続けて下さい。

 損保会社が一方的に治療、通院を中止させることは出来ません。

 とは言え、残念ながら治療が長期化してしまうケースも若干ある事も事実です。

 なお、あまりに長期化しそうな場合やしてしまった場合は、整形外科の医師による精密検査などを受診して頂き、客観的な状況に基づいて「症状固定」または「後遺症状の残存」として判断されるケースに該当する場合がございます。

 

 治療箇所には制限がありますか?

 制限はありません。

 例えば、自動車事故の際、多いのはむちうちなどの症状です。

 首や腰、膝などを同時に負傷しても、全て治療を受けることができます。

 

 治療期間に制限がありますか?

 交通事故で負傷した症状が改善するまで、治療を受け続けることができます。

 

 毎日通院していいのでしょうか?

 はい。

 症状が改善するまで治療が受けられます。

 初期には連続して集中治療を受けて頂き、症状が軽減してきたら徐々に一日おき・二日おき、のようにサイクルを馴染ませてゆくのが再悪化や再発を予防する効果的な治療スケジュールになります。

 

 鍼治療も、保険でできるのですか?

 はい。

 事前に損保会社の了解を取っていれば、鍼灸などの治療もお受け頂けます。

交通事故損害保険会社のご担当者様へ

 厚生労働省認定の柔道整復師として、交通事故患者様に一日も早い「早期改善」を目標としての治療対応はもちろん、各種相談に対応できるよう研鑽をしております。
 診療報酬については「労災保険柔道整復師施術料金算定基準」に順序した金額となります。
 各月毎に、一か月間の患者様の自覚的症状、他覚的症状、および施術内容などを記載した施術証明書・施術費明細書を翌月10日頃にご送付致します。
 患者様の症状や経過、ご希望に変化・変更が生じる場合等、ご担当者様に速やかな連絡が必要と判断した際には途中連絡を密にして、必要充分な情報の共有をさせて頂きます。
 損害保険会社様と患者様の双方のご要望に対して誠実をもって対応させて頂きますので、どうぞご安心の上お任せ下さい。
 何卒よろしくお引き立ての程、どうぞお願い申し上げます。

受付・施術時間

 
午前 ×
午後 ××

午前 9:00~13:00
午後 15:00~19:00
月・水・金は20:00まで
※ 平日、土曜日は完全予約制の自費施術のみ13:00~15:00で承っております。

時間外診療は施術料金¥5,500(税込)からのメニューとなります。

所在地

〒177-0041
東京都練馬区
石神井町2-17-10
西武池袋線石神井公園駅(急行停車駅)北口より徒歩4分
石神井公園駅北口のバス乗り場から一つ目の停留所「光和小学校」の目の前
当院横に1台分の駐車スペースあり

03-6805-6880

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